レンタルサービス

対象となる福祉用具は全12種類  

①車いす

自走用標準型車いす・介助用標準型車いす・普通型電動車いす・電動四輪  

②車いす付属品

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

③特殊寝台

ササイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けが可能なもので、次のいずれかの機能を有するもの背部又は脚部の傾斜角度が調節できる機能。・床の高さが無断会に調節できる機能。

④特殊寝台付属品

 マットレス、サイドレール等、特殊寝台と一体的に使用されるもの。  スライディングボード・スライディングマット。滑らせて移乗、位置交換するための補助として用いられるもの。

⑤褥瘡予防用具

 ・送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット。  
 ・水等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用のマット

⑥体位変換器

 空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するもの。
 (体位の保持のみを目的とするものを除く)

⑦手すり

 取り付けに際した工事を伴わないものに限る。

⑧スロープ

 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事が伴わないものに限る。

⑨歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、
 次のいずれかに該当するもの。
  • ・車輪の有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
  • ・四脚を有するものにあっては上肢で保持して移動させることが可能なもの。

⑩歩行補助杖

松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ又は多点杖に限る。

⑪痴呆性老人徘徊感知機器

痴呆性老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。

⑫移動用リフト(吊り具の部分を除く)

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ身体を吊り上げて又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難なものの移動を補助する機能を有するもの。(取付けに住宅改修を伴うものを除く。) 
 ㈲あすか ☎090-9114-2121
Powered by Webnode
無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう