介護保険における福祉用具のレンタル・販売サービス 事業所

  松原市商店会連合会   天美西商店会  会員です

介護サロンあすかは指定福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けております。介護保険制度では下記対象種目をレンタルする場合、レンタル料/月が1割からの自己負担でご利用になれます。
ただし要介護度別に定められた限度額の範囲内です。介護保険制度によるサービス利用料の合計がその限度額を超えた場合、その部分については、全額利用者負担になります。

特定福祉用具は購入価格の1割からの負担で購入できます。

介護保険適応の住宅改修とは、介護者に自立に向け必要なサービスです。例えば・手すりの取り付け・段差解消・滑り防止、及び移動の円滑化などのための床などの変更・引き戸などへの扉の取替え・その他、これらの工事に付帯して必要な工事です。
松原市ではまず介護支援専門員(ケアーマネージャー)の同意・意見書が必要でしょう。利用者は工事金額を全額を支払って頂き、後で市に申請して払い戻し(9割分)を受ける償還払いと、受領委任払い(改修業者に1割分を支払う)があります。
ご利用限度額は、原則として1回限り20万円(税込)です。(自己負担額は1割の2万円が上限です)超えた場合はその部分は自己負担となります。

介護保険で購入できる特定福祉用具

ごぞんじですか?特定福祉用具は購入価格の1割負担から購入できます。

特定福祉用具は要介護ごとに定められている毎月の利用上限額とは別に毎年10万円を上限枠として1割のご負担で特定福祉用具がご購入できます。(10万円を超えた場合、その部分については、全額自己負担となります)
特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品(いす等)・特殊尿器・簡易浴槽等です。
松原市ではまず介護支援専門員(ケアーマネージャー)の同意・意見書が必要でしょう。利用者は購入金額を全額を支払って頂き、後で市に申請して払い戻し(9割分)を受けます。(この方法を償還払いといいます)
基本的には同一種目商品の購入はできません。ただし再度購入が可能になる場合もございます。
期間については、毎年4月1日から3月31日まで

 ㈲あすか ☎090-9114-2121
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